足場の組立て等作業主任者技能講習

習案内
労働安全衛生法では、「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て等の作業」について、直接作業の指揮を行う作業主任者の選任が定められており、都道府県労働局長に登録をした機関が行う技能講習を修了した者でなければならないこととされておます。
当支部では標記技能講習を下記の日程にて開催致しますので、ご案内申し上げます。
(埼玉労働局長登録第1号 登録満了日 2029年3月30日)

開催日時・定員・受講費用

開催日時及び講習時間
定員
受講費用
2026年4月16日(木)~17日(金)
午前9時開講(13時間講習)
60名
¥12,925(税込)
-内 訳-
受講料:¥11,000
テキスト代:¥1,925
2026年7月8日(水)~9日(木)
午前9時開講(13時間講習)
60名
※講習終了後、修了試験が1時間あります。

講習会場

『埼玉県県民活動総合センター』
北足立郡伊奈町内宿台6-26
TEL 048-728-7111
講資格(満18才に達してから次の経験・資格を有する者)
平成29年7月1日以降の作業経験については、「足場の組立て等特別教育」の修了が必要です。

ア)足場の組立、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者。
(平成29年6月末までに3年以上の作業経験、もしくは「足場の組立て等特別教育」修了後3年以上の作業経験)

イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者(卒業証明証等の写しが必要となります。)で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者。
(平成29年6月末までに2年以上の作業経験、もしくは「足場の組立て等特別教育」修了後2年以上の作業経験)
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません。

ウ)その他、厚生労働大臣が定める者。
(注意)
平成29年7月以降は、「足場の組立て等特別教育」を修了した者でなければ作業に従事できないこととなっております。従って、平成29年7月以降の作業経験は、「足場の組立て等特別教育」を修了してからの経験年数となり、特別教育を修了していないと作業経験とは認められません。
経験年数が満たない場合は、まずは「足場の組立て等特別教育」を受講して下さい。
習科目
講習科目
講義時間
作業の方法に関する知識
7時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3時間
作業者に対する教育等に関する知識
1時間30分
関係法令
1時間30分
修了考査
1時間
合  計  :  学科 13時間 +   修了考査 1時間  
講申込
申込方法に従って講習開催日の14日前までにお申し込みください。
 ※受講申込書の他に、「足場の作業経験証明書」のご提出をお願いしております。 
成金
「人材開発支援助成金制度」がご利用になれます。
詳細は下記リンクをご覧いただくか、労働局または管轄のハローワークへお問い合わせください。
の他
  • 整理の都合上、当日受付は致しません。
  • 一度受領した受講費用は、原則として払い戻し致しません。
  • 申込用紙は、必ず一人一枚準備ください。(用紙のコピー使用可)
  • 講習当日は、筆記用具、受講票を忘れずにお持ち頂き、受付で本人が受講票を示し、会場にお入り下さい。
  • 講習当日の遅刻又は早退は、受講できませんのでご注意ください。
  • 記入して頂いた氏名、生年月日等は、この教育の事業以外では一切使用しません。
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