講習案内
労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条により、建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業において、直接作業の指揮を行う作業主任者は、都道府県労働局長の指定する技能講習を修了した者でなければならないこととなっております。
当支部では、標記技能講習を下記の日程にて開催いたしますので、ご案内申し上げます。
(埼玉労働局長登録第112号 登録満了日 2029年3月30日)
当支部では、標記技能講習を下記の日程にて開催いたしますので、ご案内申し上げます。
(埼玉労働局長登録第112号 登録満了日 2029年3月30日)
開催日時・定員・受講費用
開催日時及び講習時間 | 定員 | 受講費用 |
2026年7月16日(木)~17日(金) 午前9時開講(11時間講習) | 60名 | ¥13,145(税込) -内 訳- 受講料:¥11,000 テキスト代:¥2,145 |
※講習終了後、修了試験が1時間あります。
講習会場
『埼玉県県民活動総合センター』
北足立郡伊奈町内宿台6-26
TEL 048-728-7111
県民活動総合センター案内図 (832KB) |
受講資格(次の経験・資格を有する者)
ア)建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業に3年以上従事した経験を有する者。
イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者。
(作業経験が3年未満の方は、卒業証明証等の写しが必要となります。)
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません。
イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者。
(作業経験が3年未満の方は、卒業証明証等の写しが必要となります。)
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません。
ウ)その他厚生労働大臣が定める者。
講習科目
講習科目 | 講義時間 |
作業の方法に関する知識 | 5時間 |
工事用設備、機械、器具等に関する知識 | 1時間30分 |
作業環境等に関する知識 | 1時間30分 |
作業者に対する教育等に関する知識 | 1時間30分 |
関係法令 | 1時間30分 |
修了考査 | 1時間 |
合 計 : 学科 11時間 + 修了考査 1時間 | |
受講申込
申込方法に従って講習開催日の14日前までにお申し込みください。
助成金
「人材開発支援助成金制度」がご利用になれます。
詳細は下記リンクをご覧いただくか、労働局または管轄のハローワークへお問い合わせください。
詳細は下記リンクをご覧いただくか、労働局または管轄のハローワークへお問い合わせください。
その他
- 整理の都合上、当日受付は致しません。
- 一度受領した受講費用は、原則として払い戻し致しません。
- 申込用紙は、必ず一人一枚準備ください。(用紙のコピー使用可)
- 講習当日は、筆記用具、受講票を忘れずにお持ち頂き、受付で本人が受講票を示し、会場にお入り下さい。
- 講習当日の遅刻又は早退は、受講できませんのでご注意ください。
- 記入して頂いた氏名、生年月日等は、この教育の事業以外では一切使用しません。