TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
労働安全衛生法では、「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て等の作業」について、直接作業の指揮を行う作業主任者の選任が定められており、都道府県労働局長に登録をした機関が行う技能講習を修了した者でなければならないこととされておます。 当支部では標記技能講習を下記の日程にて開催致しますので、ご案内申し上げます。 (埼玉労働局長登録第1号 登録満了日 2029年3月30日) |
開催日時及び講習時間 | 定員 | 講習会場 | 受講費用 | |
2024年10月9日(水)〜10日(木) 午前9時開講(13時間講習) |
60名 | \11,616 (内訳) 受講料\9,900 テキスト代\1,716 |
||
2025年1月15日(水)〜16日(木) 午前9時開講(13時間講習) |
※講習終了後、修了試験が1時間あります。
ア)足場の組立、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者。
(平成29年6月末までに3年以上の作業経験、もしくは「足場の組立て等特別教育」修了後3年以上の作業経験)
イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者(卒業証明証等の写しが必要となります。)で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者。
(平成29年6月末までに2年以上の作業経験、もしくは「足場の組立て等特別教育」修了後2年以上の作業経験)
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません。
ウ)その他、厚生労働大臣が定める者。
(注意) 平成29年7月以降は、「足場の組立て等特別教育」を修了した者でなければ作業に従事できないこととなっております。従って、平成29年7月以降の作業経験は、「足場の組立て等特別教育」を修了してからの経験年数となり、特別教育を修了していないと作業経験とは認められません。 経験年数が満たない場合は、まずは「足場の組立て等特別教育」を受講して下さい。 |
↑詳しくは図をクリックして下さい。
「人材開発支援助成金制度」がご利用になれます。
詳細は、労働局及び管轄のハローワーク、または当事務局にお問い合わせください。
〒336-0031
さいたま市南区鹿手袋4-1-7
埼玉建産連会館3階
TEL 048-862-2542
FAX 048-862-9764
受付時間 9時〜12時
13時〜17時
(土日祝除く)