TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
令和2年7月に石綿障害予防規則等が改正され、建築物の解体・改修工事について、施工業者は令和4年4月1日より、工事の規模・請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。また、令和5年10月からは「厚生労働大臣が定める講習(建築物石綿含有建材調査者講習)を修了した者等に行わせる」事が義務化されます。当支部では、標記講習を開催いたしますので、この機会に是非とも受講されますようご案内致します。 (埼玉労働局長登録番号:1号 登録有効期限:令和9年1月6日) |
開催日時 | 定員 | 講習会場 | 受講費用 |
学科:2024年11月12日(火)〜13日(水)午前9時 修了考査:2024年11月14日(木)午前9時 |
90名 | \43,164 (内訳) 受講料\38,500 テキスト代\4,664 |
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学科:2025年2月18日(火)〜19日(水)午前9時 修了考査:2025年2月20日(木)午前9時 |
60名 |
受講 記号 |
受講資格 | 添付書類等 |
(1) | 労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習修了者 | 修了証の写し |
(2) | 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者 | 卒業証書写し又は卒業証明書及び実務経験証明A |
(3) | 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。(4)において同じ。)、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者 | 卒業証書写し又は卒業証明書及び実務経験証明A |
(4) | 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者((3)に該当する者を除く。) | 卒業証書写し又は卒業証明書及び実務経験証明A |
(5) | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務経験を有する者 | 卒業証書写し又は卒業証明書及び実務経験証明A |
(6) | 建築に関して11年以上の実務の経験を有する者 | 実務経験証明B |
(7) | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務を有する者 | 左記に示す技能講習修了証写し及び実務経験証明C |
(8) | 建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 | 実務経験証明D |
(9) | 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務経験を有する者 | 実務経験証明D |
(10) | 労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 | 実務経験証明E |
(11) | 労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者 | 実務経験証明D |
(12) | 第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であって、建築物石綿含有建材調査者に関して5年以上実務経験を有する者 | 左記に示す登録証の写し及び実務経験証明C |
講習科目 | 講義時間 | ||
1日目 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 1時間 | |
建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 1時間 | ||
石綿含有建材の建築図面調査 | 4時間 | ||
2日目 | 現場調査の実際と留意点 | 4時間 | |
建築物石綿含有建材調査報告書の作成 | 1時間 | ||
3日目 | 修了考査 | 1.5時間 |
1)受講票とテキストを事前に申込書記載の所属事業場宛に送付しますので、当日ご持参ください。
(当日テキストを忘れた場合、貸出はできません。忘れずにご持参ください。)
〒336-0031
さいたま市南区鹿手袋4-1-7
埼玉建産連会館3階
TEL 048-862-2542
FAX 048-862-9764
受付時間 9時〜12時
13時〜17時
(土日祝除く)