TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
労働安全衛生法が平成18年4月1日より施行され、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削又は土止め支保工の切りばり、又は腹おこしの取り付け、取り外しの作業は、都道府県労働局長に登録をした機関が行う作業主任者技能講習を修了した者の直接の指揮でなければ作業を行うことができないことになっております。 当支部では、標記技能講習を下記のとおり開催いたしますので、ご案内致します。 (埼玉労働局長登録第255号 登録満了日 2029年3月30日) |
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開催日時 | 定員 | 講習会場 |
2024年10月22日(火)〜24日(木) 午前9時開講 |
60名 | |
2025年1月21日(火)〜23日(木) 午前9時開講 |
60名 |
全科目 (17時間講習) |
一部免除受講 免除ハ(3時間講習) |
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受講料 | \16,500 | \8,910 |
テキスト代 | \2,662 | \2,662 |
合計 | \19,162 | \11,572 |
ア)地山の掘削作業又は土止め支保工の切りばりもしくは腹おこしの取り付け、取りはずしに関する作業に3年以上従事した経験を有する者。
イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上地山の掘削の作業、又は土止め支保工の切りばり、もしくは腹おこしの取り付け、もしくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者。
(作業経験が2年以上3年未満の方は、卒業証明証等の写しが必要となります。)
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません。
ウ)その他厚生労働大臣が定める者。
区分 | 受講の免除を受けることができる者 | 免除される講習科目 |
ハ | 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する土木施工管理技術検定に合格した者 | ・作業の方法に関する知識 ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
「人材開発支援助成金制度」がご利用になれます。
詳細は、労働局及び管轄のハローワーク、または当事務局にお問い合わせください。
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