TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
労働安全衛生法が平成18年4月1日より施行され、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削又は土止め支保工の切りばり、又は腹おこしの取り付け、取り外しの作業は、都道府県労働局長に登録をした機関が行う作業主任者技能講習を修了した者の直接の指揮でなければ作業を行うことができないことになっております。 当支部では、標記技能講習を下記のとおり開催いたしますので、ご案内致します。 (埼玉労働局長登録第255号 登録満了日 2024年3月30日) |
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開催日時 | 定員 | 講習会場 |
2023年10月25日(水)〜27日(金) 午前9時開講 |
60名 | |
2024年1月17日(水)〜19日(金) 午前9時開講 |
60名 |
全科目 (17時間講習) |
一部免除受講 | |||||
免除イ (3時間講習) |
免除ロ (1.5時間講習) |
免除ハ (3時間講習) |
免除ニ (5.5時間講習) |
免除ホ (6時間講習) |
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受講料 | \16,500 | \8,910 | \6,710 | \8,910 | \8,910 | \9,900 |
テキスト代 | \2,662 | \2,662 | \2,662 | \2,662 | \2,662 | \2,662 |
合計 | \19,162 | \11,572 | \9,372 | \11,572 | \11,572 | \12,562 |
区分 | 受講の免除を受けることができる者 | 免除される講習科目 |
イ | 1.第1条第1号、第3号及び第6号に掲げる者(技能講習規程) 2.職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施工規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建築科又はさく井科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者 |
・作業の方法に関する知識 ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
ロ | 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施工規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建設科、土木科又はさく井科の職種に係る職業訓練指導員を受けた者 | ・作業の方法に関する知識 ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ・作業者に対する教育等に関する知識 |
ハ | 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する土木施工管理技術検定に合格した者 | ・作業の方法に関する知識 ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
ニ | 地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 | ・作業の方法に関する知識(一部) ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ・作業者に対する教育等に関する知識 |
ホ | 土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 | ・作業の方法に関する知識(一部)
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ・作業者に対する教育等に関する知識 |
ア)地山の掘削作業又は土止め支保工の切りばりもしくは腹おこしの取り付け、取りはずしに関する作業に3年以上従事した経験を有する者。
イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上地山の掘削の作業、又は土止め支保工の切りばり、もしくは腹おこしの取り付け、もしくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者。
(作業経験が2年以上3年未満の方は、卒業証明証等の写しが必要となります。)
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません。
ウ)その他厚生労働大臣が定める者。
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詳細は、労働局及び管轄のハローワーク、または当事務局にお問い合わせください。
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