TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条に、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立又はこれに伴う屋根下地、もしくは外壁下地の取付けの作業については、「木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から、作業主任者を選任することが定められております。 当支部では、標記技能講習を下記の日程にて開催致しますので、ご案内申し上げます。 (埼玉労働局長登録第132号 登録満了日 2029年3月30日) |
開催日時 | 定員 | 講習会場 |
2024年10月29(火)〜30(水) 午前9時開講 |
60名 | |
2025年2月6(木)〜7(金) 午前9時開講 |
免除区分 | 全科目 | 免除イ |
講習時間 | 13時間 | 8.5時間 |
受講料 | \9,900 | \8,250 |
テキスト代 | \1,606 | \1,606 |
合 計 | \11,506 | \9,856 |
区分 | 受講の免除を受けることができる者 | 免除される講習科目 |
イ | 1.型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 2.足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 3.鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 4.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 |
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ・作業者に対する教育等に関する知識 |
※お申し込みの際には、資格の写しを添付下さい。
ア)木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取付けの作業に3年以上従事した経験を有する者。
イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有する者。
(作業経験が2年以上3年未満の方は、卒業証明証等の写しが必要となります。)
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません。
ウ)その他厚生労働大臣が定める者。
「人材開発支援助成金制度」がご利用になれます。
詳細は、労働局及び管轄のハローワーク、または当事務局にお問い合わせください。
〒336-0031
さいたま市南区鹿手袋4-1-7
埼玉建産連会館3階
TEL 048-862-2542
FAX 048-862-9764
受付時間 9時〜12時
13時〜17時
(土日祝除く)