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〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条に、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立又はこれに伴う屋根下地、もしくは外壁下地の取付けの作業については、「木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から、作業主任者を選任することが定められております。 当支部では、標記技能講習を下記の日程にて開催致しますので、ご案内申し上げます。 (埼玉労働局長登録第132号 登録満了日 2024年3月30日) |
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開催日時 | 定員 | 講習会場 |
2023年6月27(火)〜28日(水) | 70名 | |
2023年10月19(木)〜20日(金) |
免除区分 | 全科目 | 免除イ | 免除ロ | 免除ハ |
講習時間 | 13時間 | 8.5時間 | 3時間 | 1.5時間 |
受講料 | \9,900 | \8,250 | \6,710 | \5,500 |
テキスト代 | \1,606 | \1,606 | \1,606 | \1,606 |
合 計 | \11,506 | \9,856 | \8,316 | \7,106 |
区分 | 受講の免除を受けることができる者 | 免除される講習科目 |
イ | 1.型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 2.足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 3.鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 4.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 |
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ・作業者に対する教育等に関する知識 |
ロ | 1 (1)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系木造建築科、建築施工系とび科又は建築施工系プレハブ建築科の訓練を修了した者 (2)職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システム系住居環境科の訓練を修了した者 (3)職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。以下「平成5年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成5年改正前の能開法規則」という。)別表第3の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56条)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第10条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあっては当該訓練において木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科の訓練を修了した者にあっては当該訓練において木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。) (4)旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、平成5年改正前の能開法規則別表第3の2の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者 (5) 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「53年改正省令」という。)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第2の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハブ建築科の訓練を修了した者(とび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及びとび科の訓練を修了した者にあってはこれらの訓練において木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及びプレハブ、建築科の訓練を修了した者にあってはこれらの訓練において木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。) 2職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあっては木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科を修了した者にあっては木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。) 3 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者 |
・木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
ハ | 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 |
・木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ・作業者に対する教育等に関する知識 |
※お申し込みの際には、講習の一部免除に該当する資格の写しを添付下さい。
ア)木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取付けの作業に3年以上従事した経験を有する者。
イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有する者。
(作業経験が2年以上3年未満の方は、卒業証明証等の写しが必要となります。)
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません。
ウ)その他厚生労働大臣が定める者。
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詳細は、労働局及び管轄のハローワーク、または当事務局にお問い合わせください。
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