TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条により、コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る)の解体又は破壊の作業については作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任し、その者の指揮のもとで作業を行わなければならないこととなっております。 当支部では、標記講習を下記の日程にて開催致しますので、ご案内申し上げます。 (埼玉労働局長登録第142号 登録満了日 2029年3月30日) |
開催日時及び講習時間 | 定員 | 講習会場 | 受講費用 |
午前9時開講(13時間講習) 締切 |
60名 | \12,144 (内訳) 受講料\9,900 テキスト代\2,244 |
※講習終了後、修了試験が1時間あります。
ア)コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業に3年以上従事した経験を有する者。
イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上コンクリート造の工作物の解体、又は破壊の作業に従事した経験を有する者。
(作業経験が2年以上3年未満の方は、卒業証明証等の写しが必要となります。)
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません。
「人材開発支援助成金制度」がご利用になれます。
詳細は、労働局及び管轄のハローワーク、または当事務局にお問い合わせください。
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