TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条により、ずい道等の掘削等の作業及びずい道等の覆工の作業については、該当する作業主任者講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者の指揮のもと作業を行わなければならないこととなっています。 当支部では、標記講習を下記により開催いたしますので、ご案内申し上げます。 |
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ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 埼玉労働局長登録教習機関第137号 (登録満了日 2029年3月30日) |
ずい道等の覆工作業主任者技能講習 埼玉労働局長登録教習機関第138号 (登録満了日 2029年3月30日) |
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開催日時 講習時間 |
2026年3月予定(2日間講習) 午前9時開講(14時間30分講習) |
2026年3月予定(2日間講習) 午前9時開講(13時間講習) |
定 員 | ||
受講費用 | \13,475 (受講料\11,000テキスト代\2,475) |
\13,475 (受講料\11,000テキスト代\2,475) |
会 場 | 未定 | |
受講資格 (満18才に達してから右の経験・資格を有する者) |
ア)ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立、ロックボルトの取付け、もしくはコンクリート等の吹付けの作業(以下「ずい道等の掘削等の作業」という。)に3年以上従事した経験を有する者。 イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有する者。(作業経験が2年以上3年未満の方は、卒業証明証等の写しが必要となります。) ウ)その他厚生労働大臣が定める者。 |
ア)ずい道等の覆工の作業に3年以上従事した経験を有する者。 イ)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有する者。 ウ)その他厚生労働大臣が定める者。 |
※講習終了後、修了試験が1時間あります。
「人材開発支援助成金制度」がご利用になれます。
詳細は、労働局及び管轄のハローワーク、または当事務局にお問い合わせください。
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さいたま市南区鹿手袋4-1-7
埼玉建産連会館3階
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受付時間 9時〜12時
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(土日祝除く)